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財務総合政策研究所 において講演を行いました

2024年12月23日

平山賢太郎弁護士が、財務総合政策研究所の「外部有識者等による研究所内講演会」において、EUデジタル競争法によるデジタル・プラットフォーム規制について講演を行いました。

 

(生成AIによる要約)

 

EUデジタル市場法(DMA)によるデジタル・プラットフォーム規制

テーマ: 欧州におけるDMAの規制内容と日本への示唆

  1. DMAの概要と成立背景
  • 施行: 2023年5月
  • 目的: 大規模デジタルプラットフォーム(ゲートキーパー)の競争制限行為を迅速に規制。
  • 背景: 従来の競争法では市場画定や支配的地位の認定に時間がかかり、迅速な是正が困難だったため、事前規制を導入。

問題意識

  • 競争可能性: エコシステムが形成され、参入障壁が高まる。
  • 公正性: ゲートキーパーが優越的な交渉力を持ち、不公正な条件を課すリスク。

 

  1. ゲートキーパーの指定
  • 定義:
    • EU市場で重要な影響力を持つ。
    • コア・プラットフォームサービスを提供。
    • 永続的地位を享受している、または近い将来享受すると予見される。
  • 指定基準:
  1. 定量的基準(売上高、利用事業者数、エンドユーザー数)。
  2. 個別市場調査による指定。
  • コア・プラットフォームサービス: オンライン仲介、検索エンジン、SNS、OS、クラウドなど。

 

  1. ゲートキーパーの義務

義務区分

  1. ブラックリスト(DMA第5条)
    • 個人データの不当な利活用禁止。
    • 価格同等性条件の禁止。
  2. グレーリスト(DMA第6条)
    • バンドリング(自社ソフトのプリインストール強制)の禁止。
    • 自己優遇行為の禁止(例: 検索結果の操作)。
  3. 相互運用性確保(DMA7条)
    • 個人間コミュニケーションサービスの技術インターフェース提供。

注目される義務

  • データ活用: サービス間でのデータ共有の禁止。
  • 透明性: 非差別的な検索結果表示。

 

  1. 遵守態勢の整備と開示
  • 説明責任: ゲートキーパーが遵守状況を欧州委員会に報告。
  • 監視体制: 法令遵守部門の設置、独立監査人による監査。
  • ユーザー保護: 消費者プロファイリング技術の公開。

 

  1. 不遵守に対する制裁
  • 暫定措置: 深刻な損害が発生する場合の緊急対応。
  • 制裁金: 世界売上高の最大10%。
  • 是正措置: 取引条件の変更や事業売却。
  • 組織的不遵守: 8年間に3回以上の違反が確認された場合、ゲートキーパー地位の剥奪も。

 

  1. 日本への示唆
  • 規制の信頼性: 規制の実効性を確保するために、事前規制と事後規制の好循環が重要。
  • 対話の重要性: 欧州では「regulatory dialogue」に基づき、規制内容が企業の状況に応じて具体化される。
  • 法執行の多元性: 消費者団体や利害関係者の関与を促進し、法執行の幅を広げる必要性。
  • 比較法的視点: 日本の「透明化法」や「スマホソフト競争促進法」との違いに基づく規制改善の検討。

結論

  • DMAは、迅速な規制と透明性向上を目的とし、デジタルプラットフォームの市場競争と公正性を確保する枠組みを提供します。日本においても、規制設計や実行の透明性向上が重要であり、欧州の経験から学べる点が多いとされています。

 

 

 

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