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日本経済新聞にコメントが掲載されました

2019年08月29日

平山賢太郎弁護士による、公取委「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方(案)」に対するコメントが、日本経済新聞朝刊(2019年8月30日3面)及び電子版(2019年8月29日)に掲載されました。

(電子版に掲載されたコメント)

■公正取引委員会で勤務経験がある平山賢太郎弁護士

今回の指針案のキーワードは「取引必要性」だ。消費者が特定のプラットフォーマーと取引せざるを得ないと判断されれば、その企業に「優越的地位」が認められうると明記された。

本人に利用目的などの説明が不足したまま個人情報を外部に提供していた就職情報サイト「リクナビ」も、規制の対象になり得る。学生が就職活動を進めるため、同社のプライバシーポリシーにやむを得ず同意していたかがポイントだ。リクナビ問題が発覚した後にも、学生が同サービスを辞めずに使い続けざるを得ないかを検証する必要があるだろう。

実際の摘発には課題もある。企業対企業のケースとは異なり、対消費者では利害関係のある人がきわめて多い。調査開始に必要な確度の高い情報を相当量、集められるかは、公正取引委員会のマンパワーと情報収集能力にかかっている。

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